納税資金対策、考えていますか?
「相続税の計算をしてもらったら予想以上の金額で…、税金を納める資金がない!!」
なんて話を聞いたことはないでしょうか?相続税は財産税という税金の特性上、税金の支払いに苦慮するという場面は決して少なくありません。
「相続で財産をもらったけど、全部土地だった」という場面を想像してみてください。相続税の支払いで困らないよう、事前に対策を検討しておく必要があります。
納税資金が足りないときは・・・
納税資金が足りない場合の具体的な対策としては、下記のような対策が考えられます。
1.生命保険への加入
生前に生命保険に加入しておいて、相続開始時には死亡保険金で納税資金を賄う方法です。
死亡保険金には一定の非課税枠がありますので、税金的にも有効です。
2.不動産の売却
相続した不動産を売却して、納税資金を捻出する方法です。この場合、譲渡所得が発生することがありますが、申告期限から3年以内に売却した場合などには、一定の軽減措置が手当てされています。
3.金庫株の活用
会社経営者の場合、自己が経営する会社に株式を売却して納税資金を捻出する方法です。
4.死亡退職金の活用
特に会社経営者の場合、会社から支給される死亡退職金・弔慰金を原資に納税する方法です。
死亡保険金同様、一定の非課税枠がありますので、税金的にも有効です。
5.銀行借入
金融機関から納税資金を借り入れて納税する方法です。
6.延納
延納とは、現金での一括納付が困難な場合に、分割により納める方法です。
7.物納
物納とは、現金納付に代わって、相続した財産で納税する方法です。
<参考>相続税の納税方法
1)原則は、納期限までに現金一括納付
2)延納(税額が一定額以上、担保の提供など条件があります)
※完納するまで利子税と呼ばれる金利がかかります
3)物納(延納でも困難な場合。条件が厳しく、手続も煩雑になります)
上記のように、相続開始後に事後的に対処できる方法もありますが、方法が限定されてしまうため、やはり生前から前もって対策を検討しておくことが重要です。