要件や利率が緩和されて使いやすくなった
新型コロナ対策資本性劣後ローン
新型コロナウイルス感染症により深刻な影響を受けている経済環境下にあって、関係機関の支援を受けて事業の発展・継続を図る中小企業者に対し、財務体質強化を図るための資本性資金を供給する制度です。
資本性劣後ローンとは?
無担保・無保証人融資
借入金ではあるものの、株主から調達した投資額や会社が稼いだ利益など、返済する必要のない資産とした自己資本とみなすことができるからです。
劣後ローンとは
万が一倒産した場合にこのローンの回収がほかの支払いよりも劣後する(劣って遅れをとる)、債務のうち優先度が最も低い支払い※として扱われるからです。
※償還順位が同等以下とされているものは除く
主な特徴
- 自己資本とみなされる
- 無担保・無保証人で借入れできる
- 融資限度額が大きい
- 業績悪化で金利が安くなる
- 長期間の返済の無い借入が可能
- 小規模事業者でも利用可能
制度概要
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方
※ただし、次のいずれかに当てはまる方に限る
① J-Startupプログラムに選定された方、または独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合から出資を受けて事業の成長を図る方
② 中小企業活性化協議会の関与のもとで事業の再生を行う方、または独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の関与のもとで事業の再生を行う方
③ 上記1および2に該当しない方であって、事業計画書を策定し、民間金融機関等による支援を受けられる等の支援体制が構築されている方
融資限度額 | 直接貸付 15億円 |
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返済期間 | 5年1ヵ月、7年、10年、15年、20年のいずれか (期限一括償還) |
利率(年) | 融資後3年間は0.50% ※融資後3年経過後は、毎年直近決算の業績に応じて別途規定の利率を適用 |
担保・保証人等 | 無担保・無保証人 |
その他 | ● 本制度による債務については、金融検査上、自己資本とみなすことができる ● 本制度による債務については、法的倒産手続きの開始決定が裁判所によってなされた場合、全ての債務(償還順位が同等以下とされているものを除く)に劣後する ● 公庫が適切と認める事業計画書を提出する必要がある ● 融資後5年間は、原則として期限前返済はできない |
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資本性劣後ローンの申込方法(中小企業)
相談
日本政策金融公庫各支店の中小企業事業の窓口に直接相談
申込
必要書類を提出する
- 事業計画書
- 会社案内、製品カタログなどの参考資料
- 法人の登記事項証明書
- 最新3期分の決算書・税務申告書
- 納税証明書
- 最近の試算表(決算月から時間が経っているかた)
- 設備投資を行うときは、概要のわかる資料(見積書等)
- 担保の内容がわかる資料(登記事項証明書など)
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