遺産分割協議において、夫婦で暮らしていた家に住み続けたくても生活資金の確保を優先し、自宅を相続することを諦めようとしている方もいるでしょう。
そんな残された配偶者の居住権を保護する権利「配偶者居住権」が、令和2年4月1日に施行され、亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにする権利が保障されています。
相続について何かお困りの方とお困りの方、 ヤマダ会計におまかせください。
お電話によるお問い合わせ
053-448-55052024年5月28日
遺産分割協議において、夫婦で暮らしていた家に住み続けたくても生活資金の確保を優先し、自宅を相続することを諦めようとしている方もいるでしょう。
そんな残された配偶者の居住権を保護する権利「配偶者居住権」が、令和2年4月1日に施行され、亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにする権利が保障されています。
相続について何かお困りの方とお困りの方、 ヤマダ会計におまかせください。