相続登記の義務化

相続登記の義務化とは ~令和6年4月1日制度開始~

相続(遺言を含みます)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り且つ、その不動産の所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。

遺産分割の成立により不動産を取得した場合も、遺産分割成立の日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

 

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