中小企業の資金繰りを改善すべく
「約束手形」決済60日に短縮・廃止へ
約束手形とは、期日までに決められた金額の支払いを約束する有価証券の1つです。約束手形の代金を支払う側を「振出人」、代金を受け取る側を「受取人」と呼びます。手形を発行することは「振り出し」といい、振出人が受取人に対して約束手形を振り出すことで、現金での代金決済の代わりにすることが可能です。
現在の約束手形は、振出人のメリットの方が多く受取人にとっては大きなリスクを伴うケースが多い!
◎ 約束手形の代金を支払う側メリット | △ 約束手形の代金を受取る側デメリット |
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・支払いを先延ばしできることで資金調達のための期間が猶予できる ・取引に利子がかからない ・会社が社会的信用を得られる |
・入金が遅い ・郵送料の負担を求められるケースがある ・取立手数料を支払う必要がある |
2024年11月から適用予定②~⑤にかかる日数を120日→60日に短縮
2026年までに約束手形が利用廃止される!
2026年度末まで全面的な電子化の方針を示す
さらに、今後は電子記録債権やインターネットバンキングによる振込に移行にしていく動きがあります!
約束手形の廃止に伴う代替案「でんさい」とは?
支払側 | ・ペーパーレスだから手続きが楽!送付費用もゼロ ・印紙税は課税されません ・支払手段の一本化で効率的 |
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受取側 | ・ペーパーレスだから保管も不要 ・必要な分だけ分割して譲渡や割引ができる ・入金期日に自動入金されるので取引手続き不要 ・債権を有効活用でき資金繰りに役立てれる |
事業者の資金調達の円滑化などを図るべく創設された「株式会社全銀電子債権ネットワーク」(通称:でんさいネット)が取り扱う電子記録債権です。紙の手形の問題点を克服した金銭債権として多くの企業が活用しています。
中小企業にとって、安全な回収、短期サイトの実現、コスト削減に向けた対策は重要です。2026年の約束手形廃止に向けて、今のうちに電子化を検討してみましょう!