月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます!
中小業の月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。
深夜・休日労働・代替休暇の取扱い
月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
深夜労働との関係
月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合
深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%
休日労働との関係
月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
※ 法定休日労働の割増賃金率は、35%です
代替休暇
月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇 )を付与することができます。
▼ 中小企業に該当するか確認はこちら ▼
※ ①または②を満たすかどうかで企業単位で判断されます
業種 | ① 資本金の額または出資の総額 | ② 常時使用する労働者数 |
---|---|---|
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
上記以外のその他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
働く環境をよくするための投資などに活用いただける助成金の紹介
働き方改革推進支援助成金
生産性を向上させ、労働時間の縮減等に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成
【活用事例】
- 勤怠管理システムを導入し、各自の労働時間を把握し、業務を平準化
- 就業規則に月60時間超の 割増賃金率の規定を改正
業務改善助成金
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定以上引き上げた場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を助成
【活用事例】
- POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
- リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
- P顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
- 専門家のコンサルティングによる業務フロー見直しによる顧客回転率の向上
など、また機械設備やコンサルティングの他、人材育成・教育訓練も助成対象
労務管理の報告業務が非効率な状況で、時間外労働時間が月60時間を超える労働者が複数名存在
企業をサポートしてくれる助成金はこの2つ!
まずは一度ご相談ください
まずは、お気軽にお電話ください。現場に強い税務会計の専門スタッフがお客様の御都合の良い時間・場所にてお話しをお伺いさせていただきます。また、必要となる資料や料金等についても丁寧に説明させていただきます。