賃上げ促進税制

賃上げ促進税制とは

中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の条件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

制度概要

雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大40%を法人税(個人事業主は所得税)から 税額控除できる制度です。
雇用者全体の給与等支給額を前年度比で1.5%以上増加させた場合は15%税額控除、 2.5%以上増加させた場合は30%税額控除できます。
教育訓練費を前年度比で10%以上増加させた場合は、 追加で10%税額控除できます。

令和4年度改正による主な変更点

  • 上乗せ要件を簡素化&控除率引き上げ(控除率最大40%
  • 教育訓練費増加要件に係る明細書の「添付義務」を「保存義務」へ変更
  • 経営力向上要件は廃止

令和4年度税制改正により、令和4年4月1日以降に開始される事業年度(個人事業主については令和5年分)が対象となります。

※控除対象雇用者給与等支給増加額の上限:調整雇用者給与等支給増加額が上限となります
※税額控除額の上限: 法人税額又は所得税額の20%(通常・上乗せ共通)が上限となります

新制度

適用期間:令和4年4月1日から令和6年3月31日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主については、令和5年及び令和6年の各年)

適用要件(通常要件) 控除率
雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加 15%
雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加  (上乗せ要件①) +15%
教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加  (上乗せ要件②) +10%

※経営力向上要件は廃止

教育訓練費とは?

  • 研修のために外部から講師を派遣する費用
  • 社外の施設を借りたときの費用 など・・・

※上乗せ要件に対して認定を受ける必要はありません
※教育訓練期間中の対象従業員に支払った給料や交通費・旅費などは含まれませんのでご注意ください

教育訓練費に振り分けられる経費を必ず確認しましょう!

 

News Letter 賃上げ促進税制(PDFファイル)

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