賃上げ促進税制とは
中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の条件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
制度概要
雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大40%を法人税(個人事業主は所得税)から 税額控除できる制度です。
雇用者全体の給与等支給額を前年度比で1.5%以上増加させた場合は15%税額控除、 2.5%以上増加させた場合は30%税額控除できます。
教育訓練費を前年度比で10%以上増加させた場合は、 追加で10%税額控除できます。
令和4年度改正による主な変更点
- 上乗せ要件を簡素化&控除率引き上げ(控除率最大40%)
- 教育訓練費増加要件に係る明細書の「添付義務」を「保存義務」へ変更
- 経営力向上要件は廃止
令和4年度税制改正により、令和4年4月1日以降に開始される事業年度(個人事業主については令和5年分)が対象となります。
※控除対象雇用者給与等支給増加額の上限:調整雇用者給与等支給増加額が上限となります
※税額控除額の上限: 法人税額又は所得税額の20%(通常・上乗せ共通)が上限となります
新制度
適用期間:令和4年4月1日から令和6年3月31日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主については、令和5年及び令和6年の各年)
適用要件(通常要件) | 控除率 |
---|---|
雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加 | 15% |
雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加 (上乗せ要件①) | +15% |
教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加 (上乗せ要件②) | +10% |
※経営力向上要件は廃止
教育訓練費とは?
- 研修のために外部から講師を派遣する費用
- 社外の施設を借りたときの費用 など・・・
※上乗せ要件に対して認定を受ける必要はありません
※教育訓練期間中の対象従業員に支払った給料や交通費・旅費などは含まれませんのでご注意ください
教育訓練費に振り分けられる経費を必ず確認しましょう!
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