2024年1月から対応が必須!これから対応すべきこと
電子帳簿保存法とは
各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。 電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく3種類(電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引)に区分されています。
電子データで授受した取引情報の書面保存の廃止
電子データで授受した取引情報の書面保存が廃止され、電子データでの保存が必須に。 選択性ではないため全ての事業者が影響をうけることに!※施行から2年間の猶予措置あり。
電子取引情報の保存についての準備はお済みですか?
2年間の猶予措置があるとはいえ、まだの企業様は早めのご対応をおすすめします!
企業側の負担を減らすため、2年猶予については延長の可能性もあるようです。
国は年末の税制改正の取りまとめに向けた議論の中で検討予定のため今後の情報も見ていきましょう