新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた特例措置
新型コロナウイルス感染者の影響を受ける事業主に対し、厚生労働省より雇用調整助成金の特例措置が発表されています。
日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。
※休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用します。
【特例措置の内容】
① 休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能。
② 生産に指標(売上高等10%減)の確認対象期間を3か月から1か月に短縮。
③ 雇用指標(最近3か月の平均値)が対前年比で増加している場合も対象。
④ 事業所設置後、1年未満の事業主も対象。
詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。