令和元年10月より最低賃金が改正されます。
静岡県は「858円 → 885円」(令和元年10月4日より) 、
愛知県は「898円 → 926円」(令和元年10月1日より) となります。
※最低賃金は都道府県ごとに定められ、改正日(発効日)も都道府県で異なります。
改正後の注意点
発効日以降は、改定後の金額を下回らないことが求められます。
例えば、静岡県にあるA社 時給860円の従業員さんの賃金は、静岡県の改正日が令和元年10月4日ですので
OK:9月16日~10月3日 時給860円、10月4日以降 時給885円
NG:9月16日~10月15日 時給860円、10月16日以降 時給885円
となります。
改正後の最低賃金額以上になっているか、確認をしてください。
最低賃金額になっているかのチェック方法、その他、最低賃金の詳細は、お問い合わせください