平成30年10月より最低賃金が改正されます。
静岡県は「832円 → 858円」(平成30年10月3日より) 、
愛知県は「871円 → 898円」(平成30年10月1日より) となります。
※最低賃金は都道府県ごとに定められ、改正日(発効日)も都道府県で異なります。
改正後の注意点
発効日以降は、改定後の金額を下回らないことが求められます。
例えば、静岡県にあるA社 時給840円の従業員さんの賃金は、静岡県の改正日が平成30年10月3日ですので
OK:9月16日~10月2日 時給840円、10月3日以降 時給858円
NG:9月16日~10月15日 時給840円、10月16日以降 時給858円
となります。
改正後の最低賃金額以上になっているか、確認をしてください。
最低賃金額になっているかのチェック方法、その他、最低賃金の詳細は、お問い合わせください