平成28年10月より最低賃金が改正されます。
静岡県は「783円 → 807円」(H28.10/5より) 、
愛知県は「820円 → 845円」(H28.10/1より) となります。
※最低賃金は都道府県ごとに定められ、改正日(発効日)も都道府県で異なります。
改正後の注意点
発効日以降は、改定後の金額を下回らないことが求められます。
例えば、静岡県にあるA社 時給800円の従業員さんの賃金は、静岡県の改正日が平成28年10月5日ですので
OK:9/16~10/ 4 時給800円、10/ 5以降 時給807円
NG:9/16~10/15 時給800円、10/16以降 時給807円
となります。
改正後の最低賃金額以上になっているか、確認をしてください。
最低賃金額になっているかのチェック方法、その他、最低賃金の詳細は、お問い合わせください