建設業許可業者は、毎事業年度(決算)終了後、
4ヶ月以内に「事業年度終了変更届出書」の提出が法律で定められています。
今後、静岡県庁は提出遅延の業者に対し、
指示処分や営業停止処分、許可の取消し等、厳しい監督処分を行う予定ですので、ご注意ください。
許可業者の皆様は、必ず期限内に「事業年度終了変更届出書」を提出するようにしましょう。
詳しくは、静岡県HP「建設業のひろば(決算終了後の変更届の提出遅延に対する対応について)」をご覧ください。
http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-110/
ヤマダ会計は、専門の行政書士が、申請や届出の手続きを代行しております。
建設業許可・経営事項審査についてお困りのこと、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
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