平成25年10月より最低賃金が改正されます。
静岡県は「735円 → 749円」(H25.10/12より)、
愛知県は「758円 → 780円」(H25.10/26より) となります。
※最低賃金は都道府県ごとに定められ、改正日(発効日)も都道府県で異なります。
改正後の注意点
発効日以降は、改定後の金額を下回らないことが求められます。
例えば、静岡県にあるA社 時給740円の従業員さんの賃金は、静岡県の改正日が平成25年10月12日ですので
OK:9/16~10/11 時給740円、10/12以降 時給749円
NG:9/16~10/15 時給740円、10/16以降 時給749円
となります。
改正後の最低賃金額以上になっているか、確認をしてください。
最低賃金額になっているかのチェック方法、その他、最低賃金の詳細は、お問い合わせください