遺言者は、遺言書を作成することにより、自身の財産を自由に処分することができます。
しかし、全財産を特定の子供のみに渡したり、あるいは、相続人以外の第3者に譲ったりとなると、残された相続人にとってあまりにも不利益となってしまいます。
こうした事態を防ぐため、相続人保護の観点から、相続人には原則として最低限度の権利割合が保証されています。この最低限度の権利割合のことを「遺留分」といいます。
遺留分が認められているのは、配偶者と第1順位・第2順位の相続人であって、第3順位の兄弟姉妹に遺留分はありません。
遺留分を行使するかどうかは相続人の自由であり、遺留分を行使することを「遺留分の減殺請求」といいます。
ただし、遺留分は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年間で時効により消滅します。また、相続開始から10年間を経過したときも行使できませんので御注意ください。